| ★月間10万アクセスのモンスターブログ作成方法★ | |
| 発信元・・・無料情報倉庫 カテゴリー>>金融関連 屋号での銀行口座開設に挑戦!! 情報提供者 大槻 克文 以下情報内容 屋号での口座開設に挑戦!! 個人事業(会社登記をしていない)を営んでいる方や、副業で、ネット収入を得ている方にとって、「個人名」ではなく、「屋号(お店の名前)」で銀行口座があると、信用度も上がりますし、金銭管理も、しっかりできますね。 しかしながら、犯罪予防の観点などから、登記されていない屋号での、口座開設を嫌がる傾向もあります。 ここでは、より、スムーズに、個人事業用の「屋号」での口座開設の手段を解説いたします。 @ジャパンネット銀行編 ネットライフ、ネットビジネスに欠かせない、ジャパンネット銀行ですが、意外にも、個人事業者への「屋号」での開設も受け付けています。 まずは、こちらからビジネス用の口座開設申し込みができます。 *個人名での口座をまだお持ちでない方は、こちらの「個人用」からお申し込みください。 ただし、基準、審査があるため、必ずしも100%開設できるとは、限りませんし、基準、審査も、公表されていません。 そこで、「開設できた人」と、「NGだった人」の話から分析して、以下の方法を提案します。 ●事業内容として、公的秩序に反しない内容は、もちろんですが、それ以外にも、 「情報商材の販売」「ホームページ作成」「アフィリエイト関係」 は、審査が通りにくいようです。これは、銀行に限ったことではないのですが、上記のような事業は、実質上の「物販」「物流」が発生しないため、『商人』とみなされない場合が多いらしい。 そのため、上記のような事業目的であっても、一度、別な事業内容を検討することをお勧めします。 口座が開設されてから、「副業として行っている、事業の入出金」に使用する分には、何ら問題はないのですから… ジャパンネット銀行は、申し込み者に対して、「実際に、どんな事業を行っているか」の審査は、主に、ホームページの内容によって、左右される(らしい) Aイーバンク銀行編 ジャパンネット銀行と同様、ネットライフ、ネットビジネスに欠かせない銀行ですが、こちらでも、個人名口座をお持ちの方は、「屋号」でのお申し込みもできます。 *個人名での口座をお持ちでない方は、こちらより、お申し込みできます。 イーバンクのトップページ右側「個人事業主のお客様」より、手続きできますが、ここで、 『個人事業開業届』 というものが必要となります。 これは、実際に商売していることを証明するためのものですが、 「大変そうだから、止〜めた」 という方、ちょっと、待ってください。 実は、コレ、ちっとも大変じゃありませんよ。 しかも、タダでできます!! 方法は、自宅住所(ここでは、専用の事業所がない場合を前提にしています。)の管轄の税務署へ行き、受付にて、 「『個人事業開業届』を出したいのですが…」 と申し出れは、すぐに、用紙を出してくれます。 用紙は、1種類(提出用と、控え用の2枚)ですが、同時に、「青色申告の承諾書」というのも一対渡される場合が多いです。 記載方法は、どちらも、名前、住所、屋号名、電話番号、事業内容くらいのもので、簡単に書けます。 ただし、事業内容に関しては、「販売業」など、抽象的なものでなく、具体的に、「○○を注文に応じ、製作して販売する」(表現方法は自由です)などと書く方がよいようです。 事業開始日は、提出する半月程度前にしておけば、大丈夫です。(規則的には、「事業開始から、1ヶ月以内」となっているので) 提出すると、すぐに、「受付印」を押した控えを渡されますので、これで、OKです。 ここで、 「青色申告?」 「税務署?」 と、嫌ぁ〜な気分になった方(私だけ?!)、深く考える必要はありません。 今回は、「法人税」などと違って、あくまで、所得に対する申告の手続きですから、実際に、ある程度の売り上げが発生した場合は、申告して、納税しなくてはいけませんが、無ければ(もしくは、低い場合は)、申告しても、税金は掛かりません。 また、個人で、無店舗営業の場合(飲食店など、看板を挙げている商売は除く)、よほどの売り上げがない限り、直接、税務署が調査に来る確立は、極めて低い(あっても、5〜10年に一度、あるか、ないか程度。もちろん、絶対ないとは、申しませんが…)ですし、毎年の申告が面倒なら(売り上げが無い場合ですよ!)、「廃業届け」を同じ方法で、提出すればよいのです。 ともあれ、『個人事業開業届』の受付印がある控えを持っていると、「公の機関が、事業を行っていることを認めた」ことになりますから(*実際には、登記簿謄本などと異なり、意味合いは違うのですが、一般的という意味で)、何かと有利ですよ。 B都市銀行、地方銀行、信用金庫など 個人名での開設は、メールオーダーという方法が多いですが、「屋号」での開設には、窓口へ出向く必要があります。 登記されていない屋号での、口座開設には、審査の基準が一定ではないようで、一般的に、 信用金庫→地方銀行→都市銀行 の順に、審査が厳しくなっていくようですが、同銀行であっても、支店や、担当者によって、難易度は様々です(不思議な話ですが、実体験に基づく話です。正確な基準は不明です) 方法としては、通常の個人口座開設と同様に、身分証明書(免許証など)の他に、屋号と住所が記載された「公共料金の請求書と領収書(領収印のあるもの)」を用意します。 これは、自宅開業の場合でも、あった方が有利なので、電話(NTT)や、電気などの請求書を「屋号」へ変更してもらえば、OKです。携帯電話や、ガス料金は、あまり、意味がありません。 『個人事業開業届』があると、更に有利です。 ただし、「屋号」で請求書を発行してもらうと、用途が「事業用」となって、基本料金が高くなる場合もありますので、ご確認の上、自己責任でお願いします。(用事が済んだら、すぐに、個人名に戻すというテもありますが…) 重要 ここで、ポイントなのが、窓口に行って 「屋号で口座を開設したいのですが…書類も色々、用意してきたのですが…」 などと、弱気で言ってはいけません。(弱気で(謙虚に)言っても、必要書類があれば、大体は、開設してくれますが、ここでは、気難しい担当者だった場合の対策としての一例です) 「新規で口座を開くための用紙をください」 とだけ言います。 受付の人は、用紙と一緒に、書き方や、必要書類などの説明をしますが、適当に相槌を打ち、すぐさま、名前の欄に堂々と、屋号名を記載します。 ただし、この場合、屋号名+代表者名となります。(例、AA商会 代表 山田太郎) 必要事項を記入したら、用紙と一緒に、免許証と、公共料金の請求書と領収書、お金(100円でもいいし、可能なら、できるだけ多い金額がベスト、開設後、すぐに降ろせばよいのですから…)を提出します。*『個人事業開業届』がある方は、それも一緒に出すとよい。 銀行によって、ビジネス口座と用紙が異なる場合がありますが、指摘された場合は、堂々と、 「あっ、じゃあ、書き直すね」 で済ませましょう。 これで、大抵の場合は、すんなりと、屋号付きの口座が持てますが、万一、その他の書類や、「審査がどうの〜」と言われたら、少し大きな声で、 「そちらに、事前に、電話で確認したところ、コレでよいと言われたので、来たのですが、どういうコトですか?」 と、はっきりした声で主張します。 それでも、ゴチャゴチャ言うようでしたら、 「ダメならダメで、電話したとき、そう言ってくれれば、わざわざ来なかったのに。こっちは、確認した上で、来ているのに、どういうコトですか?」 と続けます。決して、怒鳴ってはダメですよ。威力業務妨害になってしまいます。あくまで、主張です。 これで、ほとんどの場合、口座開設が可能ですが、 みずほ銀行などは、申し込み後、銀行から、確認書類の郵送→必要書類の返送→銀行内の審査後開設 と、明瞭な手法が定められているので、ご注意ください。 (指示どおりの手順で行いましょう) 全情報共通注意事項
|